当記事では、フィリピンの観光ビザの取得及び延長の方法について解説をします。
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ビザの取得が必要なケース
まず、フィリピン観光に際してビザが必要なケースと不要なケースがあるので自分のプランにビザが必要になりそうかどうかはあらかじめ把握しておきましょう。
30日以内の滞在ならば不要
日本人の場合、30日以内の滞在であればビザの取得は不要です。
例えば、3泊4日や6泊7日での短期間の観光であればビザについて考える必要はありません。
なので、すでに観光のスケジュールを決めていて、30日を超えてしまう可能性はないであろうという方であればビザについては特に何の手続きもしなくて良いでしょう。
31日以上の滞在にはビザが必要
フィリピンに31日以上滞在するという場合はビザを必ず取得しなければなりません。
ビザの取得の方法には国内での取得と現地での取得があります。
すでに31日以上の滞在が確定しているという場合は、可能であればフィリピンへの渡航の前に取得しておいてもよいでしょう。ただし、後ほど解説しますが日本での取得は面倒な部分も多いのでその点は自分でよく考えてください。
ビザの取得に必要な料金
観光ビザは日本で取得しておくのか現地で滞在期間の延長をするのかによって申請に必要な料金が変わります。
また、現地での延長は延長する期間によっても料金が変わってくるので注意しておきましょう。
日本での取得は無料
日本でのビザの取得は無料で行うことができます。
お金をかけずにビザの取得を行いたいのであれば日本で取得すべきですが、非常に面倒なことも多いのでぜひ最後までこの記事を読んでから考えてください。
フィリピンで取得する場合
現地でビザの延長を行う場合、初回は29日の延長を選ぶことしかできませんが、2回目以降の申請では1カ月か2カ月を選択することができ、料金も延長期間によって変わってきます。
なので、延長にかかる費用をまとめておくのでぜひ参考にしてください。
滞在期間 | 1ヶ月延長 | 2ヶ月延長 |
2ヶ月 | 3030ペソ | × |
3ヶ月 | 7590ペソ | 7590ペソ |
4ヶ月 | 4150ペソ | 4150ペソ |
5ヶ月 | 2430ペソ | 2930ペソ |
6ヶ月 | 2430ペソ | 2930ペソ |
7ヶ月~36ヶ月 | 3840ペソ | 4340ペソ |
ちなみに、観光ビザの延長が認められるのは3年(36ヶ月)までなのでその点についても注意しておいてください。
また、執筆時点では1ペソ=約2.1円で初回の延長が約6400円くらいですが、通貨の相場は時期によって変動があると思うので現時点でのペソの相場も確認しておくことをおすすめします。
日本で観光ビザを取得する方法
ここからは、日本で観光ビザを取得する方法と現地で観光ビザを取得する方法をそれぞれ解説していきます。
まずは、日本で取得する場合のやり方をまとめておくので渡航前にやることをやっておいてしまいたいという方は参考にしてみてください。
東京か大阪で申請する
日本で観光ビザの申請をする場合、申請の場所は東京か大阪のいずれかになります。具体的には国内に2ヶ所あるフィリピン領事館でのみ観光ビザの申請を行うことができます。
詳しい所在地は以下の通りです。
- フィリピン共和国大使館領事部(東京都港区六本木5-15-5)
- 在大阪・神戸フィリピン共和国総領事館(大阪府大阪市中央区城見2-1-61 Twin21 MIDタワー24階)
発行されたビザは郵送で自宅に届くようにすることができますが、申請自体はここに示したどちらかの領事館で行う必要があります。
ビザ発行の所要時間
日本で手続きを行う場合、ビザの発行には5営業日を要します。さらに、郵送での受け取りを希望する場合は追加で2~3営業日かかります。
渡航直前に慌てて手続きをしようとすると時間が足りない可能性があるので、国内でビザを取得する場合は時間に余裕をもって行いましょう。
手続きに必要な書類
観光ビザの申請にはいくつか必要なものがあるので、必要書類を一覧にしてまとめておきます。
細かい点に注意しなければならない書類等もあるのでしっかりと読んでください。
有効期限6ヶ月以上のパスポート
まず、手続きに必要なのはパスポートです。注意しなければならないのは有効期限が6ヶ月以上であるということ。
さらに、有効期限についてはさらに厳格で観光ビザ申請の条件は6ヶ月+滞在期間以上です。申請に出向く前にしっかりと申請の条件をクリアしているかを確認しておきましょう。
非移民ビザ申請用紙
これは合法的かつ移民目的でない渡航であることを約束する書類で観光ビザを申請するには提出が義務付けられているものです。
全て英語で記入しなければならないということに注意してください。
ダウンロードはこちらから行うことができます。フィリピン領事館のサイトにアクセスしてダウンロードすることもできます。
3ヶ月以内に撮影した証明写真
3ヶ月以内に撮った自身の証明写真も必要なので忘れずに持参しましょう。
大きさはパスポートと同じで縦45mm×横35mmです。
経済能力を証明する書類
また、自身の経済能力を証明する書類の提出も義務付けられています。所得の有無によって提出すべき書類が変わるので注意してください。
必要書類は以下の通りです。
申請者別 | 必要書類 |
収入がある/雇用されている方: | a. 預金通帳(原本提示) + 最新の取引明細のコピー1部または 残高証明書 |
収入がない/雇用されていない方: | a. 配偶者、両親または身元保証する方からの身元保証書 b. 身元保証人の有効な身分証明書のコピー1部 + 身元保証人の預金通帳(原本提示) と 最新の取引明細のコピー1部 または 残高証明書 |
日本において職業を証明する書類
自身の職業が証明できる書類も必要なのでしっかりと準備をしておきましょう。準備すべき書類については以下の表を参考にしてください。
申請者別 | 必要書類 |
学生の場合: | a. 在籍する教育機関からのa. 在学証明書 + 在留カードまたは外国人登録証のコピー1部 (日本国籍者以外の方のみ) |
雇用されている場合: | a. 雇用主からの雇用証明書(勤務先、勤務先住所、雇用形態、報酬が示されたもの) + 在留カード又は外国人登録証のコピー1部(日本国籍者以外の方のみ) |
自営業の場合: | a. 会社の登記を証明した公的機関発行の書類(例:登記簿謄本)+ 在留カードまたは外国人登録証のコピー1部(日本国籍者以外の方のみ) |
無職/退職者の場合: | a. 無職または退職者であることの申述書 + 在留カードまたは外国人登録証のコピー1部 (日本国籍者以外の方のみ) |
フィリピン国内での滞在先を証明する書類
これが最後ですが、旅行中の滞在先を証明がビザ申請の際には必須になります。ホテルの予約確認書やメールを申請の際に提示しなければなりません。
実は日本で手続きをする際に非常に厄介な点で、ある程度の滞在先が決まっていないと日本ではビザを申請できないのです。申請した場所については必ず滞在しなければならず、違反した場合にはペナルティもあるので注意が必要です。
フィリピンでビザを発行する方法
現地で滞在延長の手続きをする方法についてもまとめておきます。
先に書いておきますが、多少お金がかかっても現地での手続きの方がやりやすいのでおすすめです。
申請場所は十数カ所ある
現地で観光ビザの申請を行う場合、移民局という場所で申請します。この移民局はフィリピン国内に十数カ所あるので自分が観光で訪れている場所に近い場所を選ぶことができる可能性が高いです。アクセスが日本よりもしやすいことが利点の一つです。
延長の予定があるのであれば、自分が行く場所の近くに移民局があるのかどうかを調べておくといいでしょう。
ビザ発行の所要時間
ビザの発行にかかる時間は申請を行う移民局によって多少の差があります。
マニラで行う場合、数十分から数時間で完了するので早めに済ませたいという方はマニラで申請を行うといいでしょう。
他の地域の場合は基本的に数日を要します。
手続きに必要な書類
現地で観光ビザの申請を行うのに必要な書類等をまとめておきます。
現地での申請を検討しているのであれば参照してください。
パスポート
まず、申請にはパスポートが必要です。
ビザの申請に必要な条件は有効期限が6ヶ月+延長期間以上あることで、この点は国内で申請する場合と同じです。
証明写真
自身の証明写真も必要なので準備しておきましょう。
日本の場合とは違い、2×2の大きさのものを準備しておきましょう。
申請用紙
申請に必要な書類は現地の移民局に行けば配布されます。配布された書類に英語で記入をし、提出するだけなので難しいことはありません。
まとめ
フィリピンを観光する際のビザについて解説してきました。
観光ビザの取得は日本ではなく現地で行う方がお金はかかりますがおすすめです。また、観光ビザの発行が必要かどうかの確認もしっかりとするようにした方がいいでしょう。
当記事がフィリピンでの観光ビザについての悩みを解決できたのであれば幸いです。